今さら聞けない民法改正
~その1 法定利率(民法404条)~
120年ぶりの民法大改正から2年が経ちました。当時はあちこちで開催されていたセミナーも最近ではめっきり少なくなり、まだ賃貸管理の実務を想定しながら学ぶことができていないオーナー様も多くいらっしゃるようです。
さて、栄えある第1回目は『法定利率』のお話しです。これは契約者同士が利息などを約束せず契約をした場合に適用されます。この利率が民法改正により原則年5%(固定制)から年3%(3年ごとの変動制)へと変更になりました。
例えば、オーナー様は『家賃』などの金銭に滞納が生じた際、この法律を適用して請求することができます。多くの契約書には年14.6%とする遅延損害金の定めがありますが、その定めがない場合には、年3%の割合で遅延損害金を加算して相手方に請求することができます。もし請求をご検討される場合には、まず契約書を確認してみてください。
法定利率については、賃貸経営のみならずビジネスや日常生活の多くに関わる『お金』に関する改正ですので是非覚えておくことをオススメします。