STONE'S の入居者審査・契約
入居者審査
● 滞納回収率99%の実績
ストーンズのグループ会社「有限会社ストーンズ信用保証サービス」では、入居者のトラブル低減のため、入居申込時に家賃支払い能力はもちろん、人物属性の審査も実施しています。必要な場合には、担当社員による面接も行い、オーナー様に自信をもって入居者様をご紹介できる体制を整えております。
現在、滞納回収率は99%と高い実績を維持しております。
● 外国人専門保証会社との連携
現在、外国人の賃貸ニーズは増加し続けていますが、外国人の方がお部屋を借りる際の一番の不安材料は「連帯保証人をつけることができない」という点です。当社では外国人専門保証会社の「株式会社グローバルトラストネットワークス(GTN)」と連携し、外国人入居者様が管理物件に入居される際の連帯保証をしております。
オーナー様にとって、外国人入居者様に対する第一の不安は「言葉の壁」という点ではないでしょうか。そうしたトラブル防止のために、GTNで日本での生活マナーの説明を英語・中国語・韓国語等の各国言語で実施いただいております。入居中のお困りごとに関しても、当社とGTNとで連携して対応いたしますので、安心して外国人入居者様にお住まいいただくことが可能です。
定期借家契約
日本国内における賃貸借契約の約97%は、普通賃貸借契約で締結されているといわれていますが、当社の管理物件は、一部を除き原則すべての物件で、2年間の「再契約型定期借家契約」を採用しております。
ストーンズが定期借家契約を採用している理由は、普通賃貸借契約がオーナー様にとって不平等な契約形態であるためです。例えば、家賃を滞納したり近隣に迷惑をかけたりといった不良入居者に対し、普通賃貸借契約では退去が難しいばかりか、高額な立ち退き料が発生してしまうことさえあります。
「定期借家契約」は契約期間満了とともに契約が終了するため、不必要な立ち退き料を支払うことなく不良入居者を退去させることが可能です。
一方、優良入居者様に対しては、契約満了時も再契約を交わすことで、より長くお部屋を借りていただくことができます。
普通借家契約
借主に有利な契約関係
契約解除に正当事由が必要
定期借家契約
貸主と借主が平等な契約関係
契約解除に正当事由が不要
普通借家契約と定期借家契約の比較表
普通借家契約
定期借家契約
契約
・口頭契約OK
・仲介の場合は業者に
作成義務あり
書面契約のみ
期間
2003年3月以前の契約➤20年迄
2003年3月以降の契約➤期間の制限なし
期間の制限なし
更新
更新可
更新不可
*再契約可能
1年未満の契約
期間の定めなし
契約可能
不良入居者の契約解除時の
正当事由(立退料)
必要
不要
※ストーンズでは平成12年から全ての入居者契約を定期借家契約(再契約可)を運用しておりますが、これまで、定期借家契約を理由に家賃下落や入居付けが難しくなった事例はございませんので、ご安心ください。
入居者の火災保険
ストーンズ管理物件では、万が一の事故に備え、オーナー様の大切な資産でもある物件を守るため、賃貸借契約書面に火災保険内容を盛り込む包括契約を採用しております。これにより当社でご契約する物件は全て自動的に火災保険の適用がなされる仕組みとなっており、オーナー様に安心して賃貸いただけます。
*新規入居者契約の際、火災保険は必須加入。