ストーンズ自然塾 ーオーナー様イベントー
縁日を開催しました!
楽しい屋台がいろいろ
スタッフの手作りです!
みんな大好きわたあめも!
チビッ子が遊べるゲームがいっぱい♪
何が当たるかな?射的
ヨーヨーすくい
設計士監修のクラフト体験
ストーンズの力自慢?と腕相撲大会!
チーム対決イベント
スタッフが育てた有機野菜や、野菜を加工したものをお土産にしました!
沢山のご来場ありがとうございました!
今後、相続税・贈与税が大きく変わります!
昨年令和5年度の税制改正大綱が発表され、2024年1月1日から新しい制度がスタートします。これによりオーナー様の相続対策はどう変わるのでしょうか?
相続税対策としてよく知られている制度のひとつに生前贈与があります。生前贈与には毎年110万円を超える贈与額に対して課税をする制度と、2500万円までなら贈与税がかからない制度があります。
前者は、年間110万円以内であれば贈与税はかからないのですが、相続が発生した場合、相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象になります。
今回の改正ではその期間が7年間に延長されるため、実質増税することになります。孫など本来相続人でない人がもらった財産についてはその必要はないため、孫への贈与は今まで通り節税効果があるといえます。
後者の、贈与額が2500万円までなら贈与税がかからず、相続発生時に相続税の対象となる制度(相続時精算課税制度)に関して今回の改正で大きく変わるのが、年間110万円の控除枠が新設されることです。2024年1月1日以降にこの制度を選択し贈与を行った場合、年間110万円以内については贈与税はもちろん、相続税もかからなくなります。ただし、この制度は一度選択したら取り消せないため、慎重に検討する必要があります。
引き続き、政府は相続と贈与の一体化を進める方針であることから、今後も税制は変更される可能性が高く、アンテナを張っておく必要があります。また、相続対策で重要なのは法律だけでなく、資産背景や家族構成も鑑みてその時にベストな対策を実施することです。ストーンズではオーナー様の相続のお悩みにお応えできるように、相続支援コンサルタントの資格を有するスタッフが常駐しておりますので、お気軽にご相談ください。
10月18日(水)10時よりストーンズ溝の口店にて『やさしい相続の勉強会』を開催しますので、ご興味のある方は同封のチラシをご覧いただきお申し込みください。お待ちしております!